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相続分ということ 10 特別受益

 相続人のひとりが受取人となっている生命保険はどうでしょうか?
 これは原則特別受益にはなりません、なぜなら相続人固有の財産であるからです。しかしその保険金額があまりに高額で、共同相続人間における不公平感が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい判断すべき特別の事情がある場合は、持ち戻しの対象とするとされています。
 相続財産が1000万しかないのに、一人の相続人だけが5000万の生命保険をうけとったような場合でしょうか?