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相続分ということ 9 特別受益

 生計の資本としての贈与に関しては、相続分の前渡しと認められる程度の高額なものは特別受益にあたるとされています。
 生計の資本とは、自立するための資金を意味し、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得資金の贈与、独立開業資金の贈与等がこれにあたります。
  とはいえ家庭裁判所の案内によると10万を超える金銭給付は持ち戻し対象になりうるとされていますので、注意は必要です。