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相続分ということ 4

 民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。
 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。
 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。