ここでの注意ポイントは、受取人固有の財産であるため相続財産のルールとは少し違うという事です。
生命保険の受取人が先に亡くなっていて、新しい受取人の指定がされていないまま被保険者が亡くなった場合、保険金は被保険者の法定相続人に「均等に」分配されます。
例えば、
母親(配偶者) 子供3人という残された家族構成の場合
この場合、法定相続分(配偶者1/2、子供たちが残りを等分)ではなく、母親と子供3人が「4分の1ずつ」等分で受け取ることになります。
これは、生命保険金が相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるため、民法上の法定相続分は適用されず、保険会社の規定に基づいて相続人間で均等に分けられるルールだからです。

