こういった士業がもつ強力なツールというのは必ず根拠法令というものが存在します。その中で「弁護士照会」は、弁護士法第23条の2に定められています。
ここには、弁護士や弁護士会が「職務上の必要がある場合」に、公共機関や民間企業などに対して必要な事項を照会できると規定されています。

こういった士業がもつ強力なツールというのは必ず根拠法令というものが存在します。その中で「弁護士照会」は、弁護士法第23条の2に定められています。
ここには、弁護士や弁護士会が「職務上の必要がある場合」に、公共機関や民間企業などに対して必要な事項を照会できると規定されています。
