ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言事項と付言事項の関連 3

 では付言事項として何を残すのか?
例をあげると 家族など残される者への感謝、遺言内容にたいする説明、葬儀内容の指示、祭祀承継に関する希望、財産ではないが自分のお気に入りの物品の処分の仕方などです。
 この中でも遺言書の内容に関することは、感謝の言葉とともに行うことで、遺言書を残すことで予想される紛争を回避、軽減するといったことも見込めます。 遺留分の請求を制限するなんてことは出来ませんが、遺言者のお願いとして書き残すことは可能です。