遺言は法的な効力を持つため、その法的な効力を持つ内容というのも定められています。なんでもかんでも遺言で定めてしまえば拘束力があるなんてなってしまうと困りますよね。
なので民法では遺言でおこなえる事項(法定遺言事項)が定められており、これだけが法的効力が認められています。遺言事項には、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。

遺言は法的な効力を持つため、その法的な効力を持つ内容というのも定められています。なんでもかんでも遺言で定めてしまえば拘束力があるなんてなってしまうと困りますよね。
なので民法では遺言でおこなえる事項(法定遺言事項)が定められており、これだけが法的効力が認められています。遺言事項には、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。
