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揉めないための遺言書 6

 また遺言書で作成した段階では元気な場合であっても万が一ということあり、順序が変わることがあります。その時のために予備的遺言を用意しておくという事も大事です。つまり遺言者よりも先に子供たちが亡くなってしまったような場合その部分の行き先を決めておかないとその部分だけのために法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければならなくなります。