遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。
またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。

遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。
またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。
