このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。
こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。
ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。

このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。
こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。
ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。
