先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。
遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。
なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。
遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。

先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。
遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。
なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。
遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
