ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続させたくない相続人がいる 5

 この廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と被相続人が亡くなってから遺言書の内容に従って遺言執行者がおこなうものの二通りあります。
 しかしこの後者の方は被相続人本人がなくなっているため、その立証が非常に難しく成立が困難となっています。もし要件が揃っているとしたら被相続人が存命の間にするべきかと思われます。