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相続と生命保険 2

 このような意味合いから、相続財産とは別の承継方法として利用価値がありそうです。ただしその生命保険の受取金が相続財産にくらべて大きかったり、財産の大半をその生命保険の支払に費やされたりしていた場合は特別受益として扱われ、遺産分割の対象財産に持ち戻しされる可能性があります。過去にはそのような判例が残っています。