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ご家族に消息不明者がいる場合。4

 不在者財産管理人という方法はありますが、実際のところ利用は先に述べた通りムズカシイかなと思います。できれば遺言書の作成してもらい行方不明者以外の相続人に相続させるという記載をしておくことが相続手続を円滑に進める方法かと思います。
 もし消息不明者が現れたときは改めて遺留分侵害額請求を行ってもらうなどの対応をすべきかと思います。