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ご家族に消息不明者がいる場合。2

 家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうという方法もあります。これを行方不明者の財産を管理する権限を持つ人を設定することで遺産分割協議に参加してもらうことができます。
 ただ費用と時間がかかります。予納金として数十万から100万円ほど。選任されたのが身内ではなく弁護士などの専門家であればその予納金は報酬に充てられますので返ってこない可能性があります。