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再婚と相続 1

 バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。
 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。