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法定相続分って絶対なの?? 2

 法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。
配偶者の法定相続分
 被相続人に子供がいる場合は二分の一
 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二
 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三
となります。
 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。