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相続人の範囲とは? 4

 子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人直系尊属(父母や祖父母)になります。
 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。