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相続人の範囲とは? 2

 法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。
 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。
 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。