対象不動産が土地の場合は、
「所在」「地番」「地目」「地積」によって特定します。
建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」によって特定を行います。
対象不動産がたくさんあって目録を別紙で付けたほうが良い場合は、遺産分割協議書の文言を以下のようにして目録を設けます。
例)甲、乙は、別紙目録記載の遺産を、甲、乙それぞれ持ち分二分の一の割合で取得する。
対象不動産が土地の場合は、
「所在」「地番」「地目」「地積」によって特定します。
建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」によって特定を行います。
対象不動産がたくさんあって目録を別紙で付けたほうが良い場合は、遺産分割協議書の文言を以下のようにして目録を設けます。
例)甲、乙は、別紙目録記載の遺産を、甲、乙それぞれ持ち分二分の一の割合で取得する。