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再転相続 同時死亡の解釈 1

 人生なにが起こるかわかりません。レアなケースかもしれませんが、親子同時に亡くなり相続が二つ発生するという事もあり得ます。この場合も再転相続が生じることになります。
 夫A 配偶者B、夫の両親 C,Dがいた場合、A、C、Dで車で同乗しており交通事故に会ったとします。3人とも即死の場合は民法上 同時死亡となり、ACD間では相続が発生しないことになります。
 この場合 CDの遺産はAが相続できませんので、Aの相続人Bは遺産を受け取ることができません。