あまり馴染みのない言葉かと思いますが、失踪宣告という言葉があります。一定期間不在者の生死が不明な場合、不在者に関する法律関係を確定するため、利害関係者の請求により失踪宣告を請求することが可能です。要件を満たし、家庭裁判所から失踪宣告をうけると対象者に対する法律関係上 死亡と同一の効果が生じます。
たとえば生きているのか死んでいるのかわからない相続人がいた場合、遺産分割協議に呼ぶことも出来ないとなれば、相続手続が一歩も進めないことになってしまいます。その解消のためにこの失踪宣告が利用されることがあります。