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相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 6

 不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却などの行為を行うことができます。
 なおこの不在者財産管理人の申立てに関しては、不在者の戸籍関連、不在の事実を示す資料、その他いろいろ揃えなければなりません。
 原則不在者財産管理人の仕事としては、保存行為および性質を変えない範囲の利用、改良行為に限られます。遺産分割協議の参加に関しては法定相続分の死守が命題となります。