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相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 5

 相続人で生死が不明ということも考えられます。その場合必要な要件を満たしていれば失踪宣告という手段をとることも可能です。失踪宣告については、後ほど詳しくご説明いたします。
 ひとまず今ここにいない相続人をどうするかという事に焦点を絞りたいと思います。
 住所や居所がつかめない相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選定してもらうことが出来ます。これは相続人がいないことで分割協議が進められず、利害関係をもつ第三者に不利益を与えないための措置と言えます。