ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議をするにあたっての注意 3 全員参加

 この他には、一旦 母である被相続人の子供が遺産分割を行った後、他の子が実は私もその母親の子であると主張し、裁判によってその母子関係の存在が確認された場合は、先に行われた協議は無効となり、再度協議を行うこととなります。
 逆に相続人ではない者が、遺産分割に関わっていた場合はどうでしょうか?その場合もその相続人が欠けることで新たに相続人の資格を得る場合もありこの場合は分割協議のやり直しになります。
 ただ一人相続人だけが抜ける場合でその他相続人が変わらない場合はその分宙に浮いた分だけ協議して分配するという方法をとられることも有ります。