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相続放棄について 2

 相続放棄の場合は、そもそも相続人ではなかったという事になりますので、代襲相続は発生しません。親の借金を相続したくないと思って相続放棄した場合は、自分の子供はその手続きの必要はないということです。
 相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また相続開始前に相続放棄の手続きをすることも出来ません。