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相続放棄について 1

 相続人は、相続が開始した後 被相続人の権利義務を相続することを望まない場合、相続放棄をすることもできます。
 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり相続割合も変動し、子供が二人いて一方が放棄した場合はもう一人の子に移ります。つまり子供は一人しかいなかったという解釈になるという事です。
 また第一順位の子供が全て相続放棄した場合は、第二順位へと移っていくことになります。