順位のお話しをしましたので、次は割合のお話しです。法定相続分といいます。
【配偶者と子供】が相続人という場合は、配偶者が半分、残りが子供になります。子供が複数いる場合は頭割りです。
非嫡出子(認知はされているが婚姻関係にはない子供)も他の子と同じ割合です。
【配偶者と亡くなった方の親】という場合は配偶者が3分の2、その親は3分の1となります。両親健在の場合は、6分の1ずつですね。
順位のお話しをしましたので、次は割合のお話しです。法定相続分といいます。
【配偶者と子供】が相続人という場合は、配偶者が半分、残りが子供になります。子供が複数いる場合は頭割りです。
非嫡出子(認知はされているが婚姻関係にはない子供)も他の子と同じ割合です。
【配偶者と亡くなった方の親】という場合は配偶者が3分の2、その親は3分の1となります。両親健在の場合は、6分の1ずつですね。