ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割について 7

 ◎第二順位
 被相続人のお父さんお母さんが第二順位の血族相続人となります。
 第一順位の子供がいない場合のみ相続人となり得ます。

 ◎第三順位
 被相続人のご兄弟が第三順位の血族相続人となります。
 第一、第二がいない場合のみ相続人となります。
 父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も含まれます。半血兄弟姉妹と呼ばれます。