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遺産分割について 6

【血族相続人】
血族相続人という聞きなれないことばですが、簡単にいうと亡くなった方のお子さん、両親、兄弟姉妹が対象です。親族でも叔父さん叔母さんなどは入りません。
 ◎第一順位
 被相続人の子供は、第一順位の血族相続人となります。
 万が一 その相続人が先に亡くなっていた場合はその子が代襲して相続人となります。ちなみに「子」には養子も含まれまったく同じ権利があります。