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遺産分割について 4

 【代襲相続
これも一つ例外的な解釈になりますが、相続人となる人が、被相続人よりも前に亡くなっていた場合です。その相続人に子供がいた場合は親に変わって相続することが出来ます。これを代襲相続といいます。
 その子がさらに亡くなっていた場合はさらにその子(孫)と代襲していきます。但し被相続人の兄弟姉妹については、1代だけ甥姪までが代襲相続人となります。