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遺産分割について 3

 相続人について 前提として相続発生時 生存していることです。当たり前のようですが、例外等があります。
 【胎児】
民法では、人の権利能力は(権利・義務の主体となる資格)、原則出生してからとなっています。ただこの相続に関しては、胎児の権利を保護するため、生まれたものと見なすというみなし規定が存在します。
 生まれるまえの子供であっても、その財産は生きていくうえで重要になるからです。ただもし死産ということになってしまった場合は、相続人としての権利は受け取れないことになります。