ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割について 2

 被相続人が遺言書を残していない場合、被相続人のもつ財産(権利義務を含む)は、包括的に(つまり全部)相続人に相続されるということになります。ここでまず必要になるのが、誰が相続人にあたるのかという事になります。
 相続人の範囲・順位は民法に定められています。つまり親族みんな相続人というわけではないという事ですね。奥さん、子供がいるのに親戚のオジサンがやってきて「わしも相続人」というのは通用しないという事です。