近年の相続法の改正に伴い、遺産分割協議書作成においても一部かかわりがあるところがありますので、そこもご説明しておきます。
遺産分割については、原則1回で遺産分割全体を分割するということになっており、改正前の民法では一部の分割ができるということは明文化されていませんでした。しかし相続人全員が同意していた場合や審判による遺産分割の場合で必要性、相当性が認められる場合は行われていました。
それが今回の改正で明文化されたという事になります。不動産や一部先にどうしても分割しておきたいという場合も実際のところあります。