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遺産分割協議書をつくる 9

 遺産分割協議書を作る時に、契印という言葉も出てきます。契印とは契約書等が複数枚にわたる場合に、各ページが一体であることを示すために、ページとページの間の綴じ目に押印をすることを言います。
 なので遺産分割協議書を1枚にまとめた場合は必要がありません。
契印は、途中のページが抜かれたり、改ざんされたりということを防ぐために必要とされます。
 遺産分割協議書について、必ずしも全員が契印をおさないと無効になるというものではありませんが、後日紛争などにならないように共同相続人全員でというのが良いかもしれません。製本テープの利用で押印数を減らすことも可能です。