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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議書をつくる 3

 遺産分割協議書を今後作る機会のある方にむけてご説明をしていきたいと思います。
 行政書士は、業務として遺産分割協議書の作成を請け負うことも可能ですので必要に応じてお問い合わせ、依頼をご検討ください。料金等は事務所によって違いますので、無料相談などを利用して、見積もりなどを取ってみるのがイイかもしれません。