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任意後見後の死後事務について 考えてみる 12

  死後事務が完了すれば、その記録(いつどのような事務を行ったか?)を作成し、領収書、残金と共に相続人等に引き渡す必要があります。
 死後事務委任契約は、民法の委任契約の規定が適用されますので、事前に報酬の定めがないと受領できません。支払時期については契約に定めがあればそのタイミングでなければ、事務が完了した時点でという事になります。