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任意後見後の死後事務について 考えてみる 10

【賃貸物件 借家などの解約など】
賃貸しているアパートや借家などの賃借権も財産の一部になります。相続の際には考慮しなければなりません。なので本人が亡くなった後受任者が代わりに賃借権を消滅させるような場合は慎重に行う必要があります。
 賃貸契約の条項の中に本人の死亡による賃借権の消滅と入れておくか、特約を賃貸人と結んでおくといった方法も必要かもしれません。