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公正証書をつくる方法 7

 6で述べたものが必要になりますが、事前に公証役場へ確認を入れておいた方が良いです。
 公証人によりますが、印鑑登録証書の代わりに写真付きの公的身分証明書と認印で可能な場合もあります。
 また受任者が法人の場合は、法人の印鑑証明書、実印、代表者の身分を示す書類(登記事項証明書)、委任状など 個人で受任でする場合とはいろいろ違うところもあるのでご注意ください。