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任意後見契約書の注意点 3

任意後見契約の解除にあたっては、解約申出者の真意を確認するため公証人の関与が必要とされています。
 なお任意後見監督人が選任された後では、当事者の意思確認、権利保護の要請から家庭裁判所の許可が必要とされています。
 また任意後見契約の内容の変更について、法律には規定がありませんが通達により公正証書の作成によらなければならないとされています。勝手に変更はダメという事ですね。