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ここで後見制度に対する疑念 5 財産が凍結される?

 任意後見契約 発動後の準備として、事前指示書というものを作っておくことをお勧めします。これは将来の判断能力の低下または喪失時に備えて付与する代理権をどのような形で行使してもらいたいのか、代理権行使の対象、目的、範囲等を明確にするために事前の指示を記載した書面になります。
 より具体的なライフプランを明確にするという事ですね。施設に入った場合の対応、入院 治療の希望などなど。
任意後見契約は、公正証書で作る必要があるので、この事前指示書も契約書と一緒に綴り込んでもらっておくのもアリです。