法定後見にはその対象者の状態から支援内容も変わるため、補助、保佐、成年後見と3つにわかれています。
法定後見は、申請者から家庭裁判所に選任の申出をして、選任者が決まってからのスタートになります。後見人として希望は提出できますが、必ずしもその人が選任されるとは限りません。今現状は、弁護士、司法書士、社会福祉士等がなることも多いです。最近の家庭裁判所の意向としては、責任ある親族をという流れもあるようですが、実際のところ財産管理が明確に分けて行えないなど問題も残っていますので、あまり進められていないようです。