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相続時の金融機関手続き 4

 相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。
 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。