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こういう人は遺言書をつくりましょう。 12

 使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。
 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。