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こういう人は遺言書をつくりましょう。 8

 遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。
 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。