ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

こんなものちょっと困る相続財産 9 ペット

 ペット愛好者にとっては、家族であり大切な資産であるペットですが、法律上は動産のうちの一つという事になります。
 とはいえ通常の財産のように承継というわけにはいきませんので、遺言や死後事務委任契約により あとの飼育を頼む必要があります。ペットに財産を残すことは出来ませんが、資産の一部を相続できる人に預けてそれをもってペットの安心できる環境 生活を維持してもらうことは可能です。
 自治体への引取りも可能ですが、一定の条件があります。また引き取ってともらっても新たな飼い主が見つからない場合は殺処分となってしまう可能も有ります。
 かわいいペットのためにも ぜひ準備をしておきましょう。