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こんなものちょっと困る相続財産 4 銃砲刀剣類

 例外として、美術品、骨とう品としての価値があるものとして都道府県の教育委員会等に登録されたものは、所持することが許されます。
 相続人が、被相続人が登録をうけた銃砲刀剣類を相続で取得したような場合、20日以内にその旨を登録事務を行った都道府県の教育委員会に届出しなければなりません。