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こんなものちょっと困る相続財産 3 銃砲刀剣類

 相続により銃砲刀剣類を取得した者は、許可が失効した日から50日以内に新たに許可を受けるか、適法に所持できる人に売るかあげるかしなくてはいけません。それが無理ならば返還廃棄などをおこない所持しないための措置を講じる必要があります。
 もし最初から登録されていない銃砲刀剣類が発見された場合は、発見された地域を管轄する警察署に「発見届」を提出しなければなりません。相続の時にタンスあけたら出てきた!なんてあったらびっくりしそうです。