ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

こんなものちょっと困る相続財産 2 銃砲刀剣類

 拳銃、猟銃等の鉄砲、刃渡り15cm以上の刀、刃渡り5.5cm以上の剣等の刀剣類は銃刀法により原則所持が禁止です。これらを所持するためには住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
 被相続人が銃砲刀剣類の所持許可を得ていたとしても被相続人の死亡により許可が失効するため、相続人は速やかにその許可証を返納しなくていけません。