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相続財産 不動産 8 森林と山林

 「山林」とは、不動産登記における地目の一つであり「耕作によらないで竹木の育成をする土地」と定義されています。つまり育てることなく自然に木や竹が生育する土地という事ですね。
 森林や山林は、自然に木や竹や山菜などが生えて売却益が生まれるということも確かにありますが、それ以上にじつは管理が大変です。販売に即した樹木となると計画的に伐採、間引きなどしていかないといけないですし、ほったらかしにしていると鳥獣の住処となってしまうことも有り得ます。遠方の交通の便が悪いところなどはなおさらです。相続するにあたってはそのメリットデメリットはしっかり判断することが必要です。